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登録団体規程 第1条 本協会は、鳥栖市サッカー協会規約第2章第7条により、登録団体に関す る規程を定める。 第2条 既登録団体は、年度始めの定例理事会毎に再申請をし、理事会の承認を 得た団体は、ただちに登録料を納入しなければならない。 第3条 登録団体は、団体名、代表者及び選手等に変更があった場合は、ただち にその旨を届出なければならない。 第4条 登録団体は、本協会の主催する大会等において、登録した選手以外の者 を出場させることはできない。 第5条 登録団体に登録されようとする選手等は、本協会内の複数の団体に同時に 登録することはできない。 第6条 新規登録の申請期間は、4月1日から9月30日までとする。受け付け後、理 事会における審査で承認を得た団体は、翌年度より本協会への登録を認める。 第7条 登録資格は、鳥栖市に所在地を置くクラブとする。但し理事会の承認を得た 場合はこの限りではない。 第8条 本協会に登録する団体の登録料は下記のとおりとする。登録料は理事会に おいて決定する。 ・社会人チーム(大学も含む) 5,000円 ・高校チーム 4,000円 ・中学チーム 3,000円 ・小学チーム 3,000円 第9条一旦納入した登録料は、如何なる理由でも返還しない。 附則この規程は平成16年4月1日から施行する。 |