鳥栖市サッカー協会規約
第1章
第1条(名称)
この会は、鳥栖市サッカー協会(以下「本協会」という)と称し、事務局を理
事長所在地に置く。
第2条(目的)
本協会は、サッカー競技の健全な普及拡大及び技術の向上を図り、もって
スポーツ文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本協会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
1.登録団体の強化発展と相互の親睦融和
2.サッカー競技に関する普及、研究及び指導
3.サッカー競技に関する講演会の開催及び指導者、審判員の養成
4.サッカー競技に関する各種大会の開催
5.その他、本協会の目的達成に必要な事業
第2章
第4条(組織)
本協会は、鳥栖市サッカー協会に登録した、小、中、高、社会人(大学を含む)
のサッカークラブ及びその関係者をもって組織する。
第5条(登録)
本協会に登録しようとする団体は、別紙様式(第1号)を添えて会長に申請し、
理事会の承認を受けなければならない。
第6条(脱退)
本協会の登録団体が脱退するときは、その理由を附して別紙様式(第2号)を
会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2.本協会の登録団体として不適当と認められたときは、理事会の決議を経て
これを脱退させる。
第7条(登録団体規程)
登録団体は、別に定める登録団体に関する規定によるものとする。
第3章
第8条(役員)
本協会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.理事長 1名
4.副理事長 2名
5.常任理事 若干名
6.理事
7.監事
8.顧問
第9条(役員の構成)
1.会長は、本協会を代表して会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。
3.理事は本協会の業務を運営し、理事長はその運営を総括する。
4.理事長は本協会の収入及び支出の予算を経理する。
5.副理事長は、理事長不在の時、その職務を代行する。
6.常任理事は、一般業務の中で緊急を要する事項を処理する。
7.監事は、本協会の会計監査を行う。
8.顧問は、本協会の業務の運営に関し、必要な助言を与える。
第10条(役員の選出)
1.会長、副会長は、各理事の推薦により、理事会において選出する。
2.理事は、小、中、高、社会人(大学を含む)のクラブ代表者及びその関係者
から選出する。
3.理事長、副理事長は理事より互選する。
4.常任理事は、理事の中から選出し、会長が委嘱する。
5.監事は、理事会より委嘱する。
6.顧問は、理事会において必要と認めたときに委嘱する。
第11条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合は、同選出方法に準じて補充し、人気は前任者
の残任期間とする。
第4章
第12条(会議)
本協会の会議は、役員総会、理事会及び常任理事会とする。
第13条(役員総会)
役員総会は、本協会の議決機関で、毎年1回以上会長がこれを召集する。
2.役員総会は、登録団体の代表で構成し、次の事項を議決する。
(1)年度事業計画の審議並びに議決
(2)予算の議決及び決算の承認
(3)役員の承認及び決定
(4)規約・規程の改廃に関する議決
(5)その他の重要事項
3.役員総会は、過半数の出席で成立し、出席者の過半数で決する。但し、や
むを得ない理由の為、出席できない者は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって意志を表示した者は出席とみなす。
第14条(理事会)
理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、及び理事で構成し、
会長がこれを召集する。
2.理事会は年度始めの4月に定例の理事会を開催し、その他会長が必要と
認めたときに召集される。
3.理事会は役員総会の議決事項を執行し、且つ本協会の重要な事項を審議・
決定する。
第15条(常任理事会)
常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、及び常任理事で構成し、会
長が理事会を招集するいとまのない緊急を要する事項は、常任理事会で処理す
ることができる。但し、この場合次の理事会において承認を得なければならない。
第5章
第16条(運営)
本協会は、補助金、登録料、その他の収入をもって運営する。
第17条(決算)
理事長は、毎年度決算を必要な書類を添えて、監事に監査を受け、理事会に付
さなければならない。
第18条(会計年度)
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第6章
第19条(監査報告)
監事は、監査の結果について理事会の報告する。
第7章
第20条
この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この規約は、平成10年4月1日に施行する。